Inheritance
相続による不動産売却
相続における不動産売却の流れ
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遺産分割
1まずは、相続人として不動産の登記を行う必要があります。 兄弟など複数の法定相続人がいる場合には、誰がその不動産を相続するかを話し合う「遺産分割協議」を行い、最終的な所有者を決めたうえで登記手続きを進めることになります。 -
相続登記(名義変更)
2相続した不動産を売却するには、まず相続登記を行い、名義を相続人へ変更しておく必要があります。 この名義変更が完了していなければ、不動産の売却手続きを進めることはできません。 登記は、相続の形式や状況によって手続きが煩雑になることもあり、専門知識が求められる場面も多いため、弁護士などの専門家に依頼するケースが一般的です。 なお、相続登記には明確な期限が設けられていないため、手続き自体はいつでも可能ですが、登記を終えなければ売却はできないため、できるだけ早めに済ませておくことが望ましいでしょう。 -
不動産業者への相談
3相続登記の手続きが完了したら、通常の不動産売却と同様の手順で進めていくことになります。 相続人が売主となり、不動産会社と媒介契約を結ぶことで、正式に売却活動がスタートします。 -
売却代金の分配
4不動産の売却が決まった後は、遺産分割協議に基づいて売却代金を相続人で分けます。 相続による不動産売却は、遺産分割協議や相続登記など、通常の売却手続きに比べていくつかの追加ステップが必要です。 そのため、できるだけ早めに手続きを進めることをお勧めします。
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3年以内の相続が義務化!
早めの対策で安心を相続登記の義務化により、相続発生から3年以内に登記を行う必要がありますが、その後の管理や活用に悩む方も少なくありません。登記は済ませたものの、空き家のまま放置しているケースでは、維持費や老朽化のリスクも発生します。将来にわたる負担を減らすためにも、早めの対応が大切です。当社では、相続した建物の売却など、お客様の状況に合わせて最適なご提案をしています。初めての方も安心してご相談ください。 -
相続する際の費用、安心の売却を
相続に伴う不動産売却には、一定の費用が発生します。基本的な費用は、売却価格の3%+6万円+消費税となっておりますが、状況によって異なる場合があります。費用の詳細については、お客様のケースに応じて、丁寧にご説明させていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。相続後の不動産の売却は、手続きや税金、その他の諸費用が絡むため、しっかりとした事前の確認が大切です。ご不明点やご相談は、まずはお気軽にお問い合わせください。 -
相続を不動産売却相談センターに
相談するメリット「思い出の家を売却するのは心苦しい」と感じるかもしれませんが、劣化や税金の負担を避けるためにも、相続した不動産は早めに売却することをおすすめします。売却価格を把握しておくことで、税金を抑えることも可能です。状況によっては、当社が直接買取も対応いたしますので、まずはご相談ください。大切な家をどうするか、最適な方法をご提案いたします。